福岡の社会保険労務士が、社会経済環境が厳しさを増す中で50年後100年後も永続する会社作りを労務の面からお手伝い

労務の相談窓口 

人的資源(HR)から人的資本(HC)へ、人材から人財へ!御社の労働条件は遵法ですか?当事務所では労働条件調査を行っております。
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主なサービス内容

労働条件に関するご相談 ハラスメント防止等職場環境に関するご相談 労使紛争の予防と解決に関するご相談

企業の人事を取り巻く環境は、今、大きく変わろうとしています。例えば国際標準化機構(ISO)は2018年に人的資本報告に関する国際標準ガイドラインであるISO30414を公開しました。これは企業価値を生み出すの源泉としての人的資本を無形資産の主要な要素として認めた表れでもあります。少子高齢化が進む日本では、企業の持続的な価値向上を図るためにも、人材をこれまでの人的資源(HR)という考え方から人的資本(HC)という考えに改め、人事を人材戦略に改める必要があります。労働者のエンゲージメントを高め生産性を向上させるための労働条件を整備する必要があります。

2022年4月1日からパワハラ防止法(正式名称「労働施策総合推進法」)が施行されたことにより、事業主にパワハラ予防のための措置を講じることが義務付けられました。パワハラが蔓延る事業場では労働者の就業意欲が低下する傾向があります。またハラスメントやコンプライアンス違反が蔓延する会社は労働者離れをもたらすだけではなく、顧客からの信用を失い、潜在的コストして投資家から敬遠され、事業承継の妨げとなることもあります。例えば国際標準化機構は人的資本報告に関する国際標準ガイドラインとして2018年にISO30414を公開しましたが、情報提供を求める11のカテゴリーの中の一つとして、コンプライアンスと倫理についてが含まれており、具体的には苦情の件数と種類、懲戒処分の数と種類について情報提供することが求められています。

未払い残業代の支払い請求、雇止めの無効、ハラスメントを原因等する慰謝料請求等労使間の紛争が増加しています。労働者からの請求でお悩みではありませんか?当事務所ではこれまで1万件以上の労働相談を受け、150件以上の労使紛争解決実績があり、その経験から裁判によらない穏便な解決方法を提案します。

当事務所でできること

当事務所は、専ら事業の使用者からの労務に係る相談を承ることを目的としています。
例えばこんなことでお悩みではないですか?

  • 三六協定届って、どのタイミングで労基署に届け出ればいいの?
  • 従業員の年次有給休暇日を使用者が指定する方法はないの?
  • パワハラって、具体的にはどういうこと?
  • 勤務態度が悪い従業員を解雇しても大丈夫?
  • 会社を辞めた元従業員から、在職中の残業代が未払いだから支払えといった文書が届いたけど、支払わなければいけないの?
  • 男性社員から育児休業の申出があったけど、応じなければならないか?
  • 従業員との労働契約を業務委託契約に変更できないか?

こういった使用者のお悩みをお聴きして、労働関係諸法令の説明や、対応策等をご回答します。また会社の労働条件が法令に違反していないか、会社の経営戦略に連動した人材戦略に適合しているかの診断を行います。
その他の業務内容等につきましては業務案内をご覧ください。

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TEL 092(400)2236
FAX 092(406)8767
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